地方公共団体が条例により、精神または身体に障害のある者を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を払い込むことによって、一定の給付事由が生じた後に、その地方公共団体が、心身障害者の扶養のための給付金を定期的に支給する制度です。
この給付金の受給権は非課税財産とされます。
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