1202 死亡退職金の扱いは?
生前に退職したものの退職金の支給金額が確定しないまま死亡した場合でも、死亡後3年以内に確定した退職金については、死亡退職金とみなされます。しかし、死亡後3年経過後に支給の確定した死亡退職金は、相続財産とはならずに遺族の一時所得として所得税と住民税が課税されます。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei