遺留分は、遺留分権利者が請求することで認められます。この請求のことを減殺請求と言います。(民1031)なお、減殺請求権には時効があります。(民1042)
①相続人が、相続が始まったことと、自分の遺留分に食い込むような贈与や遺贈が行われていることを知った時から1年
②知らなくても相続が始まった時から10年
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