Q:他に注意することはありますか?
A:前回の除外特例又は固定特例に関する合意をする際には、非後継者が経営者からの生前贈与によって取得した財産についても、遺留分算定の基礎財産に算入しないという合意をすることができます。
これを活用して、後継者と非後継者の間のバランスをとって、相互に納得できる内容となるよう工夫することが重要です。

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