0913 寄与分は誰が決める?
Q:寄与分は誰が決めるのですか?
A:民法は相続人の協議で寄与分を決定することとしています。(904条の2)
協議が整わないときは、家庭裁判所の審判を仰ぐことになります。
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A:民法は相続人の協議で寄与分を決定することとしています。(904条の2)
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Category: General
Posted by: iwatagyosei