2009年 11月の記事一覧

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09年11月30日 23時07分41秒
Posted by: iwatagyosei
被相続人の死亡により法定相続人が受け取る死亡退職金とか退職年金については一定額(500万円×法定相続人数)まで非課税とされています。
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09年11月29日 00時07分24秒
Posted by: iwatagyosei
遺産分割協議により相続人以外の者に遺産を与えたい場合、「相続分の譲渡」を検討します。
相続分の譲渡は口頭でも良く、遺産分割協議書の記載で十分と思われます。
共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲渡したときの規定が民法905条1項にあります。このことから他の共同相続人はもちろん第三者に対してもその相続分を譲渡することができるものと考えられます。
類似した例として内縁の配偶者に相続させたい場合、内縁の配偶者の立場に共感している相続人がいれば、相続分の譲渡によって内縁の配偶者にも相続の途が開かれることになります。この遺産分割協議には相続分の譲り受け人も加わるべきとされています。
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09年11月26日 20時48分13秒
Posted by: iwatagyosei
被相続人の死亡によって法定相続人が受け取る死亡保険金については、法定相続人一人当たり500万円が非課税となります。

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09年11月25日 22時01分51秒
Posted by: iwatagyosei
被相続人の死亡前3年以内に相続人や受遺者が被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産は相続税の課税対象に取り込まれます。
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09年11月23日 20時11分21秒
Posted by: iwatagyosei
生前贈与することで相続税を回避することを牽制するために、贈与税があります。
贈与税は相続税を補完する税として位置づけられており、相続税より割高となります。

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09年11月22日 21時01分15秒
Posted by: iwatagyosei
遺産分割が終わらず、未分割のままだと配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減等が受けられず、後日分割が確定した時点で更正の請求をすることになります。
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09年11月21日 22時24分47秒
Posted by: iwatagyosei
遺産分割が申告期限内に決まらない場合、法定相続分で相続したものとして申告・納税し、後日、分割協議が整った時点で改めて申告します。その際、税額が増える人は「修正申告」を税額が減る人は「更正の請求」をします。

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09年11月20日 22時34分25秒
Posted by: iwatagyosei

遺産総額が基礎控除を超え、納付すべき税額があれば、申告義務があります。
しかし、申告が条件とされている「配偶者税額軽減」「小規模宅地評価減」が適用になる場合、納付税額がなくても申告します。また申告は相続人全員が一つの申告書で行いますから、一人でも税額が発生すれば申告することになります。
09年11月19日 22時24分09秒
Posted by: iwatagyosei
相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告します。
申告する先は、相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署です。
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09年11月17日 22時59分03秒
Posted by: iwatagyosei
延納と物納申請は同時に行えます。例えば1億円の納税額のうち、7千万円を延納とし、残りを物納とすることもできます。

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09年11月16日 22時59分47秒
Posted by: iwatagyosei

物納に充てる財産の価額は、相続税を計算した時の評価によることとされており、小規模宅地の評価減の特例を受けた財産は、減額後の価額が収納価額となりますから有利とはいえません。
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09年11月15日 23時16分17秒
Posted by: iwatagyosei
先程タウンミーティングに出席してきました。
市長、副市長、教育長、学校長など出席するなか、活発な意見がかわされました。
市長も日曜の夜遅く、何十か所も回らなければならないので大変だと思います。
でも有意義な集まりでした。

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09年11月14日 21時51分51秒
Posted by: iwatagyosei
抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地、共有不動産などは「管理処分不適格財産」として物納できません。
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09年11月13日 22時49分07秒
Posted by: iwatagyosei
納付期限までに「物納申請書」等の書類を税務署に提出することによって、納付困難な金額の範囲内で、相続財産による物納が認められます。物納による譲渡所得は非課税扱いになります。
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09年11月11日 22時19分30秒
Posted by: iwatagyosei
相続税額が10万円を超え、しかも、金銭で納付することが困難な理由があるケースでは次の条件に従って延納できます。
1納付を困難とする金額以下
220年以内
3担保の提供
4申請書の提出
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