家族を失う。どうしようもなく悲しい出来事です。どうして人は亡くなるのか?

誕生の喜びにあふれたその日から,一方でその生まれたばかりの赤ちゃんにもいずれ必ず,死は訪れてしまう。

誰にも平等に訪れる,しかし,途方もなく大きな悲しみもともなう出来事。それが「死」ではないでしょうか。

感情的には大きな動揺を与えるこの出来事の一方で,事務手続きもこなしていかねばなりません。

以下はその事務手続きについて説明してみました。

人が亡くなった時は,その死亡についての届出義務者が,死亡の事実を知った日から原則として7日以内に死亡者の本籍地などに「死亡届」を提出しなければなりません。「死亡届」には死亡診断書,または死体検案書を添付しなければなりません。

届出義務者とは「同居の親族」「その他の同居者」「家主,地主または家屋もしくは土地の管理人」です。「同居の親族以外の親族」も届け出ることができます。

届出地は本籍地だけではなく,届出人の所在地,死亡地においても行えます。

亡くなった人を埋葬するためには死体火埋葬について市町村長の許可を受ける必要があります。この許可は通常死亡届と同時になされます。

申請者は火葬を行おうとする人です。

そして,相続が始まります。相続は悲しみをスタートラインとするものなのかもしれません。

しかし,現実では,相続を待ち望んでいるといったような悲しい事実もあるようです。

相続を専門として扱う以上,そのような現実も目にします。ただ,その現実の中で,さらに悲しい争いに発展しないようにしていかねばという気持ちを持って相談に向かいたいと思っています。