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(1)概要
1.家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。

2.任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

(2)申立人
 本人(任意後見契約の本人)
 配偶者
 四親等内の親族
 任意後見受任者

(3)申立先
 本人の住所地の家庭裁判所

(4)申立てに必要な費用
 収入印紙800円
 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所へ確認してください)
 登記手数料用の収入印紙1400円
 (後日、鑑定料が必要になる場合もあります)

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 堺市東区 松下行政書士事務所