1.自筆証書遺言の書き方 vol.1
遺言の方式は大きく分けて3つあります。
1.自筆証書遺言:遺言者の直筆で内容を書き、要件に従い作成する。最も簡単な遺言方法
2.公正証書遺言:遺言者の口述に従い、公証人が作成、要件に従い手続きを行う。最も確実な遺言方法
3.秘密証書遺言:作成した遺言書を遺言者が封筒に入れ封印し、要件に従い手続きを行う。秘密が守られる遺言方法
1.自筆証書遺言と書き方
遺言者の手で書き、押印するだけで作成ができる最も簡単な遺言書です。
<作成手順>
①用紙に遺言する内容を書きます。
②遺言書を作成した年、月、日を書きます。
③最後に署名、押印をします。

<4つの要件>vol.1
※この要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。
【要件1】 代筆、パソコンなどによる印字は認められず、署名の全てが遺言者の実筆である必要があります。
○:全文を自筆で書く
×:パソコン・ワープロ印字(一部でもダメ)
×:代筆(一部でもダメ)
【要件2】 押印は実印でなくても、認印、三文判でも良いとされています。
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堺市東区 松下行政書士事務所
1.自筆証書遺言:遺言者の直筆で内容を書き、要件に従い作成する。最も簡単な遺言方法
2.公正証書遺言:遺言者の口述に従い、公証人が作成、要件に従い手続きを行う。最も確実な遺言方法
3.秘密証書遺言:作成した遺言書を遺言者が封筒に入れ封印し、要件に従い手続きを行う。秘密が守られる遺言方法
1.自筆証書遺言と書き方
遺言者の手で書き、押印するだけで作成ができる最も簡単な遺言書です。
<作成手順>
①用紙に遺言する内容を書きます。
②遺言書を作成した年、月、日を書きます。
③最後に署名、押印をします。

<4つの要件>vol.1
※この要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。
【要件1】 代筆、パソコンなどによる印字は認められず、署名の全てが遺言者の実筆である必要があります。



【要件2】 押印は実印でなくても、認印、三文判でも良いとされています。

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