相続手続の流れ

vol.1 遺言書がある場合




①故人の他界・相続の開始

    7日以内に市区役所・町村役場へ死亡届を提出

②遺言書の有無の確認

   遺言書があった場合  ⇒ 下記③へ    

遺言書がなかった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

③相続人に通知

   相続人に遺言書があることを報告

④家庭裁判所の検認手続き

   自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合のみ必要 <注:公正証書遺言は不要>

    ⇒無効な遺言書であった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

⑤遺言執行者の選任

   遺言書に指定がない場合、必要に応じて遺言書の内容を執行する遺言執行者を選任する

⑥相続財産の把握と調査

   相続財産を一覧にした目録を作成

⑦限定承認・相続放棄

    もし相続したくない場合は3ヶ月以内に手続きをします            

⑧遺言の執行

    遺言書のとおりに相続財産の分配・名義変更をおこないます

⑨相続税の申告・納税(相続税の対象となる場合のみ)

    故人の他界から10ヶ月以内


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  堺市東区 松下行政書士事務所