遺言基礎4 遺言内容と法的効力
法的効力のない遺言内容
世上遺言と呼ばれるものは、法律上の効力がありません

法的効力を持つ遺言内容
1.【認知】
婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設する行為
2.【財産処分】
遺贈と寄付行為
3.【未成年の後見人及び後見監督人の指定】
残された子が未成年者であるとき、自分が信頼できる人を未成年後見人などとして指定
4.【相続人の廃除又は廃除の取り消し】
相続人に相続分を与えない法的手続き、またはその取り消し
5.【相続分の指定または指定の委託】
民法に規定された法定相続分を変更する行為
6.【遺産分割の指定または指定の委託】
遺産分割についての争いを防ぐために、予め分割の方法を指定しておく行為
7.【遺産分割の禁止】
一定期間、遺産の分割を禁止する行為
8.【相続人相互の担保責任の指定】
9.【遺言執行者の指定または指定の委託】
10.【遺贈減殺方法の指定】
遺留分を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定する行為
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堺市東区 松下行政書士事務所
世上遺言と呼ばれるものは、法律上の効力がありません

法的効力を持つ遺言内容
1.【認知】
婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設する行為
2.【財産処分】
遺贈と寄付行為
3.【未成年の後見人及び後見監督人の指定】
残された子が未成年者であるとき、自分が信頼できる人を未成年後見人などとして指定
4.【相続人の廃除又は廃除の取り消し】
相続人に相続分を与えない法的手続き、またはその取り消し
5.【相続分の指定または指定の委託】
民法に規定された法定相続分を変更する行為
6.【遺産分割の指定または指定の委託】
遺産分割についての争いを防ぐために、予め分割の方法を指定しておく行為
7.【遺産分割の禁止】
一定期間、遺産の分割を禁止する行為
8.【相続人相互の担保責任の指定】
9.【遺言執行者の指定または指定の委託】
10.【遺贈減殺方法の指定】
遺留分を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定する行為
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