公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し作成します。

<公正証書遺言の3要件>        
注:この3つの要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。

【要件1】
 遺言者の口述を筆記するので、電話やメールなどを元にした筆記は無効です。
 ただし、遺言者が予め書面にした内容を元に公証人が筆記したものを、遺言者と証人に 面接して、それを承認した場合は有効となります。
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【要件2】
 資格のある証人2人以上の立会いがない場合は無効です。
 注:資格のある証人:15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人。                 また、遺言書で財産の受取人に指定されていない人をいいます。
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【要件3】
 遺言者と証人が公証人の作成した内容を承認し、署名、押印がなければ無効です。
 このため遺言者の代理人による作成はできません。

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 堺市東区 松下行政書士事務所