今日は、珍しく(?)まじめなお話を書きます。

犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日に全面的に施行されます。
別名「ゲートキーパー法」とも言います。

この法律の施行により、わたしたち行政書士は、マネーローンダリングやテロ資金供与防止のために
ある一定の業務を受任したときには、当事者の本人確認が義務付けされました。

その一定の業務とは次の通りです。

以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結
・宅地または建物の売買に関する行為または手続き
・会社等の設立または合併等に関する行為または手続
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分

これらは、行政書士だけでなく、司法書士、公認会計士、税理士にも適用されます。

本人確認書類としては、運転免許証・健康保険証・国民年金手帳等が該当します。

というわけで、これからは私の受任する業務のなかでは本人確認が必要となることが
増えることになります。

詳しくは、警察庁のHPをご覧ください。