位置指定道路について
ブログ投稿日時:2008年05月24日土曜日 11時51分04秒
記事投稿者:竹原 庸起子 カテゴリー: 行政書士としての業務日誌
先日受任した件なんですが、とある位置指定道路の所有者から、その道路に接する土地の所有者に 「この道路は私の所有だから通行するな」という内容証明郵便が届いたので、その回答書として内容証明郵便を作成いたしました。
建物を建てる敷地は建築基準法(以下「法」という)第42条の規定に基づく『道路』に2m以上接する必要があるのですが、その道路は公道だけではなく特定行政庁から指定をうけた私道でもよく、この場合の私道が「位置指定道路」です。
位置指定道路についての紛争は、今までにもいろいろ
と聞きました。位置指定道路は登記簿上は私人の名義になっているので、それを根拠に通行する他人に法外な金員の請求をしたりする人がいるようです。位置指定道路は非課税ですし登記簿上の地目も公衆用道路なのになあと思いますが・・・。
とにかく不動産を買おうというときには道路についてしっかり把握しておかなければなりませんね。
あんまり詳しく書いてはいけないので、今日は大まかにこのくらいにします。
話は変わりまして、うちの息子は少しずつ大人の話していることがわかるようになってきました。これからの成長がますます楽しみです。
建物を建てる敷地は建築基準法(以下「法」という)第42条の規定に基づく『道路』に2m以上接する必要があるのですが、その道路は公道だけではなく特定行政庁から指定をうけた私道でもよく、この場合の私道が「位置指定道路」です。
位置指定道路についての紛争は、今までにもいろいろ
と聞きました。位置指定道路は登記簿上は私人の名義になっているので、それを根拠に通行する他人に法外な金員の請求をしたりする人がいるようです。位置指定道路は非課税ですし登記簿上の地目も公衆用道路なのになあと思いますが・・・。
とにかく不動産を買おうというときには道路についてしっかり把握しておかなければなりませんね。
あんまり詳しく書いてはいけないので、今日は大まかにこのくらいにします。
話は変わりまして、うちの息子は少しずつ大人の話していることがわかるようになってきました。これからの成長がますます楽しみです。
Category: 行政書士としての業務日誌
Posted by: eityanmama