法人の登記事項証明書が必要とされる場合の具体例としては以下のものがあります。

1、裁判を行う場合
2、取引先等の信用調査を行いたい場合
3、会社が契約を行う場合
4、会社が登記を行う場合
5、会社が各種許認可申請を行う場合

弊所でも登記事項証明書の取得代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについて
ご参照ください。

<関連リンク>
登記簿謄本取得代行
登記事項証明書が必要な場合

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/

10年08月16日 | Category: General
Posted by: yodogawa

建設業許可を取得した方で許可の有効期間後も引き続き建設業を営もうとする場合には
期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により
許可の更新の手続をとらなければ許可は失効してしまいます。


手続が怠れば満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することが
できなくなります。


なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても
許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。


※更新の申請について
①従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
②当該許可の有効期限の3ケ月前から更新の申請手続きを開始することができます。


弊所でも建設業許可の更新手続きについての代行やご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。


<関連リンク>
建設業許可申請代行


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10年08月13日 | Category: 建設業許可申請(大阪府)
Posted by: yodogawa
飲食店経営をするには飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を受ける為には
保健所に対して下記の必要な要件を満たして飲食店営業許可を
申請しなければなりません。

     ↓

1食品衛生責任者がいること
2施設基準を満たしていること
3欠格事由に該当しないこと

弊所でも大阪を含む近畿圏での飲食店営業許可申請の代行を
承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
飲食店営業許可について


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10年06月07日 | Category: 許認可
Posted by: yodogawa
示談書とは何らかのトラブルが発生し
双方の合意がまとまった場合に
後日の紛争防止のために
書面として残しておくものをいいます。

文面は自由ですが
後々トラブルが再燃しないため
お互い内容を良く理解し
署名押印の上1通づつ保管しておくのが通常です。

弊所においては
ご依頼者様のご希望にかなうものを
専門家行政書士2名が
親切丁寧に作成代行致します。
まずは、お問い合せください。


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10年03月19日 | Category: General
Posted by: yodogawa
法人の各種許認可を取得申請する場合
登記事項証明書が必要となります。

弊所では各種許認可申請の際の登記事項証明書のみの取得代行を
全国対応にて承っておりますので
お気軽にご相談ください。

代行手数料等は登記事項証明書(登記簿謄本)
取得代行サービスについてを
ご参照ください。

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10年01月25日 | Category: 許認可
Posted by: yodogawa
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