全国対応しております。古物商許可申請書作成!!
ブログ投稿日時:2009年11月10日火曜日 10時36分03秒
記事投稿者:行政書士よどがわ事務所 カテゴリー: 古物商許可申請代行
古物営業法の目的(1条)
古物営業法は
取引される古物の中に
窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから
盗品等の売買の防止
被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し
被害を迅速に回復することを目的としています。
↓
古物の売買等(古物営業)には
盗品等の混入の恐れがあるため
古物営業法に基づき
都道府県ごとに許可を得なければ営むことが出来ません。
古物用許可申請をする際には
書類を集めたり申請書に必要事項を記入したり
あまりなじみがない面倒な作業が多くあります。
そんな方に代わり
弊所では古物商許可を専門として全国対応で行っております。
スピーディかつ親切丁寧な対応を心がけております。
安心価格ですので是非ホームページもご覧下さい。
古物商許可申請については
行政書士よどがわ事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
古物営業法は
取引される古物の中に
窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから
盗品等の売買の防止
被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し
被害を迅速に回復することを目的としています。
↓
古物の売買等(古物営業)には
盗品等の混入の恐れがあるため
古物営業法に基づき
都道府県ごとに許可を得なければ営むことが出来ません。
古物用許可申請をする際には
書類を集めたり申請書に必要事項を記入したり
あまりなじみがない面倒な作業が多くあります。
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