古物営業法の目的(1条)
古物営業法は
取引される古物の中に
窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから
盗品等の売買の防止
被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し
被害を迅速に回復することを目的としています。   
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古物の売買等(古物営業)には
盗品等の混入の恐れがあるため
古物営業法に基づき
都道府県ごとに許可を得なければ営むことが出来ません。

古物用許可申請をする際には
書類を集めたり申請書に必要事項を記入したり
あまりなじみがない面倒な作業が多くあります。

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行政書士よどがわ事務所
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