2009年 8月の記事一覧

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09年08月24日 10時09分57秒
Posted by: yodogawa
どんなときに道路使用許可申請が必要になるのでしょうか?

道路使用する際に許可が必要であることの根拠は道路交通法です。
道路は皆さんが利用する公共性の高いものです。
そのために皆さんがよりよく利用できるように
一定のルールが定められています。
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的として法律が制定されています。

少し具体的に道路交通法をみてみましょう。

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)

1.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、
公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

といった具合です。
要するに道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的として
道路使用の許可が必要とされているのです(道路使用の解説はこちら)。

道路使用許可に関して何かお困りのことがありましたら
道路使用許可申請の専門家行政書士よどがわ事務所まで!!

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
行政書士  よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/



09年08月21日 09時57分10秒
Posted by: yodogawa
様々なところで行われている建設工事。

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

建設業の許可は建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。

そして、許可の有効期限は5年です。

建設業の許可申請に関して
ご不明な点がございましたら
お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

女性行政書士が丁寧にお答え致します。

行政書士よどがわ事務所
06-4967-9119
09年08月19日 10時08分05秒
Posted by: yodogawa
遺言書作成は自分には関係ないと思っていらっしゃる方も多いでしょう。
財産がたくさんあるわけではないし・・
自分の死後のことを考えるのはためらいがあるし・・

しかし、自分が亡くなってから
ご家族の方がトラブルを抱えることになることを
望んでいる方はいらっしゃらないと思います。

争続にならないために
遺言書を作成してみませんか?

自筆証書遺言は案外簡単に作成できます。
ただし、法律上無効となってしまう遺言書を作成してしまう方が
いらっしゃるのも事実です。

簡単なご質問でもお気軽にお問い合わせ下さい。
親切丁寧に所属行政書士が全国対応させていただきます。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
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09年08月18日 09時52分29秒
Posted by: yodogawa
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、
他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の業務は、従来の書類作成のみにとどまらず、
コンサルティングを含む許認可手続業務・予防法務へと移行してきております。

上記のような仕事を行政書士は行っているわけですが、
少しわかりにくいと思いますので、
具体的に行政書士であるわたくしがどのような業務を行っているかを
少しずつご紹介したいと思います。

まずは営業の許認可です。
許認可と一口に言っても建設業や風俗営業、運送業の許認可など
様々な許認可を行っております。

ご不明な点がございましたら
お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
06-4967-9119


09年08月16日 22時22分04秒
Posted by: yodogawa
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