2009年 9月の記事一覧

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09年09月30日 10時39分34秒
Posted by: yodogawa
特殊車両通行許可申請が必要な場合とは?
道路は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように造られています。
よって、この規格を超える車両は
道路・交通および環境に支障を及ぼす恐れがあるため
原則として道路の通行ができなくなっています。(道路法第47条第2項)

ただし、道路の目的は、社会・経済活動を支える最も重要な基礎施設のため
道路および交通と道路を通行する車両との間に調和を持たせる必要があります。
    
         ↓
    
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で
幅、長さ、高さおよび総重量いずれかの制限値(以下「一般的制限値」という。)
を超える車両を「特殊車両」といい
道路を通行するには、道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要になります。

ここでいう車両とは、人が乗車し
または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。


大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
行政書士  よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/

09年09月21日 18時23分38秒
Posted by: yodogawa
遺産分割協議書は
必ず相続人全員の合意で作成する必要があり
相続人の一人でも欠けていれば無効となります。

また、相続人内に未成年者と親権者がいる場合には
特別代理人の選任を必要とするなど、
相続人の構成によっては一定の手続きが必要となる場合があります。

さらに、遺産分割協議書については相続人全員の実印と署名が必要です。

尚、相続人の一人が遺産分割協議に参加するのを拒んでいるような場合等に
無断で相続人全員名義の遺産分割協議書を作成したような場合には
私文書偽造罪に問われることもありますので
くれぐれもご注意ください。

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09年09月20日 21時55分36秒
Posted by: yodogawa
たとえば、皆さんがお金を貸したから返してほしいと
裁判上で友人に請求する場合には
皆さんの側がお金を貸したことを証明しないといけなくなるわけですが
あなたと友人間の金銭のやりとりを全く無関係な裁判官に
説得的に説明することは困難が生じます。

そんな時にあなたと友人の署名押印がされた契約書が存在していれば
契約は恐らくあったのであろうということを証明することが可能となるわけです。

また、仮にあなたと友人間で契約の存在自体はあったと認めていた場合でも
人の記憶というのは絶対ではありませんので
返済時期などで記憶の食い違いがあった場合にはトラブルが生じかねません。

こんな時に契約書があればこのようなトラブルに巻き込まれることを回避することが可能です。

幣所でも契約書に関する相談を全国対応にて承っておりますので
なんらかの契約書の作成をご検討の方はぜひ幣所までご連絡ください。
(契約書作成業務に関して詳しくはこちら

行政書士よどがわ事務所
お問い合わせ電話番号 06-4967-9119

09年09月15日 11時02分43秒
Posted by: yodogawa
インターネットオークション・リサイクルショップをお考えの方
弊所では古物商許可申請書を24,150円で作成致します。
お客様は送られてくる書類に押印し警察署に持って行くだけで
簡単・確実に古物商免許が取得できます。
24hメール受付中!!

※警察への申請手数料19,000円が別途かかります。
 

古物商許可申請については
行政書士よどがわ事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
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URL: http://shiho-shoshi.asia/
09年09月10日 11時24分29秒
Posted by: yodogawa
酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は
特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、
販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。


酒類販売業免許を本店が受けている場合でも
支店が酒類販売業を開始する場合は
その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるのです。


尚、以下の場合には酒類販売業免許は必要ありません。
  
①類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合
(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
②酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合

インターネットオークションにおいて
飲用目的で購入したものなどを販売する場合は酒販売業免許は必要ではありませんが
継続して酒類を出品し販売する場合は
酒類販売業免許が必要となります。


免許を受けないで酒類の販売業を行った場合
酒税法により1年以上の懲役または20万円以下の罰金に処することとされています。



酒類販売業免許申請に関して
お困りの方はいらっしゃいませんか?
迅速かつ誠実に対応させて頂きます。
06-4967-9119
よどがわ事務所まで
お気軽にお電話下さい。


 

09年09月10日 10時53分39秒
Posted by: yodogawa
内容証明とは
一般書留郵便物の文書の内容について日本郵便が証明するサービスです。

そして内容証明は
平成21年9月××日に誰から誰あてに
どのような内容の文書が差し出されたかを
差出人が作成した謄本によって日本郵政が証明してくれます。

内容証明郵便は同じ文面のものを3通作って郵便局に差し出します。
すると、郵便局では1通を相手方つまり郵便の受取人に送り
1通を郵便局に保存し1通を差出人に返してくれます。

ですから、どういう内容の手紙をいつ出したかということを
簡単に証明できるのです。

内容証明を実際書いてみようとしても
どんな内容の文書にするの?
これで自分のいいたいことが書かれているの?
不安になることもあるでしょう。

でも、ご安心下さい。
当事務所では原案作成から封筒の宛名書きまで
すべてを完成させてご依頼者様にお渡し致します。

幣所では、内容証明郵便に関する業務についての
ご相談やご依頼を全国対応にて承っております。
詳しくはこちらをご覧ください。

些細な事でもかまいません。
疑問・質問がございましたら
お気軽に行政書士よどがわ事務所
06-4967-9119までお電話下さい!!



09年09月02日 10時07分13秒
Posted by: yodogawa
大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の
より早期かつ確実な達成を図るため条例を改正し
荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ
排出基準を満たさないトラック・バス等の
府域の対策地域内への発着を禁止する
流入車規制が実施されることになりました。

荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者
自動車を販売または賃貸する事業者の方にも
適合車等使用のための義務があります
(詳しくはこちら)。

この条例により、自動車NOx1・PM法の排ガス基準を満たさない
トラック・バス等は大阪府域37市町内での発着ができないこととなり
また、発着が可能なトラック・バス等(車種規制適合車等)
につきましては府が交付するステッカーの交付申請を
していただかなければなりません。

適合車等による運行命令に違反した者は
50万円以下の罰金となります。
また、標章(ステッカー)の偽造もしくは変造等は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
ステッカーの表示命令違反は30万円以下の罰金となります。

ステッカー交付申請代行については
行政書士よどがわ事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
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