飲食店経営をするには飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を受ける為には
保健所に対して下記の必要な要件を満たして飲食店営業許可を
申請しなければなりません。

     ↓

1食品衛生責任者がいること
2施設基準を満たしていること
3欠格事由に該当しないこと

弊所でも大阪を含む近畿圏での飲食店営業許可申請の代行を
承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

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飲食店営業許可について


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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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