昨日、今日と雨が降っています。あ~桜が散るなぁ、と思いつつ、車で外回りをしていると、傘を差しながら走る自転車を何度かみかけました。
道路交通法において「車両等」の一員である自転車。
傘差し運転は、同法において違反となります。身近な法律でありながら、普段あまり目にすることのない条文をめくってみることにしました。

道路交通法
(安全運転の義務)
「第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
   
(運転者の遵守事項)
「第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

以上2つが、傘差し運転を取り締まる根拠条文です。
う~ん、なんとも分かりにくい条文ですね。
この条文を根拠に、携帯電話で話しながらの運転も取り締まりの対象となります。要するに、傘を差しながら、携帯電話を持ちながら、の運転は片手運転になるため危険度が高いですよ、ということなのでしょう。

これらに違反した場合の罰則も定められていますが(同法第119条1項9号、第120条1項9号)、注意で終わるのがほとんどです。
とはいえ、自転車の傘差し運転は車の通行の邪魔になりやすいし、歩行者に対しても危ないですよね。雨の日の自転車はできるだけカッパ着用で・・・と分かっていながら、私もつい傘を使ってしまうことも。気をつけます。。。

そのほか、自転車の無灯火は52条で、二人乗りは57条2項でそれぞれ禁止されています。
もっとも、自転車の二人乗りについては、幼児用座席がある自転車の場合、例外的に許されているようです。
私事ですが、今月から孫2人が保育園に通い始め、娘がその送り迎えのために、三人乗り自転車を借りたと言っていました。娘の住んでいる市が貸してくれたそうです。そういえば私の妻も、娘たちが幼い頃、自転車に前、後ろと乗せてどこにでも行っていたなぁ。

自転車は気軽に利用できる乗り物ですが、歩行者にとって凶器となりうるのも事実。たまに自転車による人身事故の話を聞きますが、保険に入っていないと大変なことになります。自転車保険、ご存知ですか。最近は、車の保険にオプションとしてつけることができます。ご家族全員分の保障がついて、なかなかの低額です。ご自分だけでなく、ご家族がよく自転車に乗る方、ぜひ検討してみましょう。


今週は、春の交通安全週間。
昨日、車を運転して役所まわりをしていたとき、道路脇に待機する警察官を何度も見かけました。運悪くつかまっている車も・・・。
車の運転の交通マナーは、免許制度のおかげで詳しい人が多いです。対して、自転車の交通マナーは意外と知られていないものです。今週は、交通マナーを見直し、事故を起こさないよう気持ちを引き締める良い機会かもしれません。