前回から大分ご無沙汰をしてしまった。
 4月某日、社労士の資格で、特定労働者派遣業の届出を行い受理された。社労士との2足のわらじを履いていると便利な時もある。
「特定」は「申請」→「許可」ではなく、「届出」→「受理」で、受理されれば即日発効する、使い勝手の良い制度である。従って「一般」の3倍はあるという。だが、次年度から「特定」を廃止して、「一般」一本にすると言われている。すでに法案は国会に提出され、来年4月1日施行の予定である。「特定」は自社の常用労働者しか派遣できない。
 現在は「書式」が公表されていないため、一発で「受理」又は「許可」(一般の場合)されることは稀である。みな何度か往復してやっとパスとなる。今回は外国人の役員の場合、「投資・経営」か身分系の在留資格でないと認められないということで、その点を修正して2度目で受理となった。
 だが「一般」一本だと、現在「特定」だからという理由で認められている「警備業」などは、かえって不都合とならないかどうか。「一般」は、ふだんは登録だけしておいて、派遣時に「雇用契約」を結ぶ制度である。従って「常用労働者」よりも身分が不安定で、出入りが頻繁になる。また「一般」だと、保持する「現金・預金」額が1500万円以上、「純資産」(「資産」マイナス「負債」)が2000万円以上となって、極めてハードルが高くなる。
 ひと頃火の消えたようだった派遣業申請は、かなり込み合っていて、活況を取り戻しつつある観があったが、これが労働者派遣業にマイナスとならなければよいのだが。