遺言編~自筆証書遺言の書き方と注意点~
ブログ投稿日時:2011年02月04日金曜日 20時26分58秒
記事投稿者:行政書士はあとふる法務事務所 カテゴリー: General
自筆証書遺言は自筆という前提条件があります。なので,ワープロ,タイプライターなどでの作成はできません。また,テープレコーダーでの録音なども要件を満たしていないことになります。
ただし,カーボン紙を用いることまで排除しているわけではなく,カーボン紙の使用は許可されています。
遺言者が病気等で手が震える等の場合は運ひつに他人の助けを借りたという点だけで当然に無効となるわけではありません。他人の意思の介入の形跡が見られなければ要件を満たすと判断されれう場合もあります。
自筆証書遺言には日付を書くことも要件となっています。もちろんこの日付も自書しなければなりません。日付は○月○日ときちんと日付を特定できることが望まれますが,「私の誕生日」など,日付の記載がない場合でも日付の特定ができれば有効となる場合もあります。
署名も必要です。ただし,自分の戸籍上の名前でなく,ペンネームなどでも,遺言者との同一性が確認できれば構わないとされています。
署名には押印も必要です。押印には実印である必要はなく,認印で構わないとされています。また,拇印等の指印でもよいとされています。
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