null 子の認知1

ケース1:交際相手の子供を出産予定だけど、認知しないって言われた・・

<回答>
自主的に認知をしない場合には、裁判所の判決により認知を認めてもらう、認知の訴え(強制認知)という手続きがあります。

<解説>
(1)父が認知に応じない場合に、裁判所の判決により認知を認める手続が「強制認知」です。

(2)認知の訴えは、嫡出でない子及びその直系卑属(子や孫)が提起することができます。

(3)訴訟を提起する前に必ず、家庭裁判所に認知調停を申立てなくてはなりません。当事者の調停での合意が整っても直ちに認知が認められるわけではなく、家庭裁判所で事実を調査し合意を相当と認める場合のみに「合意に相当する審判」が行われ、これにより認知が認められます。

(4)調停で合意が成立しない場合にはじめて、認知の訴えを提起することになります。

(5)認知の訴えは父の生存中はいつでも可能ですが、死亡後は死後3年以内にしなくてはなりません。

(6)訴訟において、父と子の血縁関係が証明された場合には、認知を認める判決が言い渡されます。

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堺市東区 松下行政書士事務所