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離婚届vol.1
ケース1:夫が離婚届を出してしまわないか心配・・
<回答>
対応策として届出の不受理届出を市町村役場にすることができます。 

<解説>
1.不受理申出は、届出により効力が生じる認知、養子縁組、離縁、婚姻、離婚の届出がされても、本人による届出がされたことが確認出来ない限り受理しないよう、本籍地の市区町村長宛に、申し出ることによってします。

2.申出は、必ずしも本籍地の市区町村役場でなくてもすることができます。

3.自己の意思に基づかない離婚届等の届出がされるおそれがある場合に、有効な手段です。

以前は法定の制度ではありませんでしたが、平成20年5月1日施行の改正戸籍法の施行により法定の制度になりました。また、期間も制限がなくなり、取り下げるまでは、本人と確認出来ない限り届出は不受理の扱いとなります。

4.なされた届出を不受理の扱いとしたときには、市町村長は、不受理申出をした者に、その旨を通知することとなっています。

5.なお、有効期限の制限がないのは、改正法施行後の平成20年5月1日後にした不受理申出に限りますので注意が必要です。

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堺市東区 松下行政書士事務所