問 私は日本人の夫と約7年間日本で結婚生活をしましたが、夫が職を転々と変え生活ができなくなって離婚しました。その後、私は定住者の在留資格で日本の工場で働いています。以前手続きをしてもらった私のことを覚えていますか?実は私は離婚後、中国ですぐ再婚して中国人の夫がいます。彼は日本語は全く話せませんが、そんな夫を日本に呼んで一緒に生活することはできますか?

答 そうですね。よく覚えています。日本では離婚後、再婚禁止期間があって「女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月(注 懐胎期間)を経過した後でなければ、再婚することができない。」(民法第733条第1項)と定められています。しかし、中国では再婚禁止期間という概念がないのでこういうことがあるのですね。

結論から言うと可能です。ただ、当然ですが重要なことはあなた方の結婚が真実の結婚だということです。それと、あなたと日本に入国したご主人が、経済的にも日本人との人間関係においても日本で安定した生活ができるということも大切です。そのためには、できるだけご主人が日本に入国する前に日本語のできないご主人でも働くことができる職場を見つけてあげてください。

申請する在留資格は、あなたが「定住者」なのでご主人も「定住者」の在留資格になります。必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、あなたが身元保証人になるのであなたの在職証明書や納税証明書、婚姻に至る経緯を詳しく説明した文書(質問書)や母国の結婚証明書、ご主人の出生証明書、場合によってはご主人の犯罪経歴証明書(母国の機関発行)等が必要になるかもしれません。

大切なことは、この日本であなた方夫婦が生活に困ることがあってはならないということをくれぐれも忘れないでください。