遺言を書くときに、まず悩まれるのが

「遺言の方式」ではないでしょうか?


「自筆証書遺言」の場合、

手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる

という点が長所ですが、

前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと

思った通りの効果が期待できなかったり、

要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。


一方「公正証書遺言」の場合、

公証人が内容を確認しますから、

「無効」になることはありませんし、

法律家によるチェックが入るので安心ですが、

最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、

書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、

その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。


どちらも一長一短あるのですが、

いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、

思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して

自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、

かえって確実かつ安上がりだと思います。

そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ

廉価ですから。