「自宅は長女Aに、他の財産は長女Aと長男Bと二男Cに均等に相続させる」

という遺言をしたとします。


自宅の相続評価が1億8000万円で他の財産が預金3000万円の場合、

相続額は、A:1億9000万円  BおよびC:各1000万円  となりますが・・・

各人の法定相続分は、(18000+3000)÷3=7000万円とですので、

Aは、法定相続分より1億2000万円多く相続し、

B・Cは、法定相続分より6000万円少なく相続することになります。


上記のような遺言も有効で、相続人間で異存がなく、遺言書通りに遺産分割を

すれば特に問題はありません。


しかし、相続人は、自己の法定相続分の1/2の『遺留分』という権利を有しています。

したがって、B・Cはそれぞれ3500万円まではAに請求できることになります。

これを『遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)』といいます。


B・Cが、この請求をしてきた場合、Aとしては厄介なことになります。

B・Cが、遺留分3500万円と指定相続分1000万円との差額2500万円をAに請求した場

合、Aがその金額を払うことができれば何とかまとまるでしょうが、自宅のほかに資産がない場合、

「自宅を売却してでも支払え」ということにもなりかねません。

しかし、そのような事態は遺言者(被相続人)の本意ではないでしょう。


このようなことにならないよう、遺言書を作成するときは、

まず遺留分を確認して、

「争族」の種を残さないよう気をつけましょう。


つづく