酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は
特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、
販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。


酒類販売業免許を本店が受けている場合でも
支店が酒類販売業を開始する場合は
その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるのです。


尚、以下の場合には酒類販売業免許は必要ありません。
  
①類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合
(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
②酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合

インターネットオークションにおいて
飲用目的で購入したものなどを販売する場合は酒販売業免許は必要ではありませんが
継続して酒類を出品し販売する場合は
酒類販売業免許が必要となります。


免許を受けないで酒類の販売業を行った場合
酒税法により1年以上の懲役または20万円以下の罰金に処することとされています。



酒類販売業免許申請に関して
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