どんなときに道路使用許可申請が必要になるのでしょうか?

道路使用する際に許可が必要であることの根拠は道路交通法です。
道路は皆さんが利用する公共性の高いものです。
そのために皆さんがよりよく利用できるように
一定のルールが定められています。
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的として法律が制定されています。

少し具体的に道路交通法をみてみましょう。

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)

1.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、
公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

といった具合です。
要するに道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的として
道路使用の許可が必要とされているのです(道路使用の解説はこちら)。

道路使用許可に関して何かお困りのことがありましたら
道路使用許可申請の専門家行政書士よどがわ事務所まで!!

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
行政書士  よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/