大阪府の流入車規制(ステッカー)
ブログ投稿日時:2009年09月02日水曜日 10時07分13秒
記事投稿者:行政書士よどがわ事務所 カテゴリー: 許認可
大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の
より早期かつ確実な達成を図るため条例を改正し
荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ
排出基準を満たさないトラック・バス等の
府域の対策地域内への発着を禁止する
流入車規制が実施されることになりました。
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者
自動車を販売または賃貸する事業者の方にも
適合車等使用のための義務があります
(詳しくはこちら)。
この条例により、自動車NOx1・PM法の排ガス基準を満たさない
トラック・バス等は大阪府域37市町内での発着ができないこととなり
また、発着が可能なトラック・バス等(車種規制適合車等)
につきましては府が交付するステッカーの交付申請を
していただかなければなりません。
適合車等による運行命令に違反した者は
50万円以下の罰金となります。
また、標章(ステッカー)の偽造もしくは変造等は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
ステッカーの表示命令違反は30万円以下の罰金となります。
ステッカー交付申請代行については
行政書士よどがわ事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
より早期かつ確実な達成を図るため条例を改正し
荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ
排出基準を満たさないトラック・バス等の
府域の対策地域内への発着を禁止する
流入車規制が実施されることになりました。
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者
自動車を販売または賃貸する事業者の方にも
適合車等使用のための義務があります
(詳しくはこちら)。
この条例により、自動車NOx1・PM法の排ガス基準を満たさない
トラック・バス等は大阪府域37市町内での発着ができないこととなり
また、発着が可能なトラック・バス等(車種規制適合車等)
につきましては府が交付するステッカーの交付申請を
していただかなければなりません。
適合車等による運行命令に違反した者は
50万円以下の罰金となります。
また、標章(ステッカー)の偽造もしくは変造等は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
ステッカーの表示命令違反は30万円以下の罰金となります。
ステッカー交付申請代行については
行政書士よどがわ事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
TEL: 06-4967-9119
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