たとえば、皆さんがお金を貸したから返してほしいと
裁判上で友人に請求する場合には
皆さんの側がお金を貸したことを証明しないといけなくなるわけですが
あなたと友人間の金銭のやりとりを全く無関係な裁判官に
説得的に説明することは困難が生じます。

そんな時にあなたと友人の署名押印がされた契約書が存在していれば
契約は恐らくあったのであろうということを証明することが可能となるわけです。

また、仮にあなたと友人間で契約の存在自体はあったと認めていた場合でも
人の記憶というのは絶対ではありませんので
返済時期などで記憶の食い違いがあった場合にはトラブルが生じかねません。

こんな時に契約書があればこのようなトラブルに巻き込まれることを回避することが可能です。

幣所でも契約書に関する相談を全国対応にて承っておりますので
なんらかの契約書の作成をご検討の方はぜひ幣所までご連絡ください。
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行政書士よどがわ事務所
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