2009年 9月の記事一覧

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09年09月21日 18時23分38秒
Posted by: yodogawa
遺産分割協議書は
必ず相続人全員の合意で作成する必要があり
相続人の一人でも欠けていれば無効となります。

また、相続人内に未成年者と親権者がいる場合には
特別代理人の選任を必要とするなど、
相続人の構成によっては一定の手続きが必要となる場合があります。

さらに、遺産分割協議書については相続人全員の実印と署名が必要です。

尚、相続人の一人が遺産分割協議に参加するのを拒んでいるような場合等に
無断で相続人全員名義の遺産分割協議書を作成したような場合には
私文書偽造罪に問われることもありますので
くれぐれもご注意ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
行政書士  よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
09年09月20日 21時55分36秒
Posted by: yodogawa
たとえば、皆さんがお金を貸したから返してほしいと
裁判上で友人に請求する場合には
皆さんの側がお金を貸したことを証明しないといけなくなるわけですが
あなたと友人間の金銭のやりとりを全く無関係な裁判官に
説得的に説明することは困難が生じます。

そんな時にあなたと友人の署名押印がされた契約書が存在していれば
契約は恐らくあったのであろうということを証明することが可能となるわけです。

また、仮にあなたと友人間で契約の存在自体はあったと認めていた場合でも
人の記憶というのは絶対ではありませんので
返済時期などで記憶の食い違いがあった場合にはトラブルが生じかねません。

こんな時に契約書があればこのようなトラブルに巻き込まれることを回避することが可能です。

幣所でも契約書に関する相談を全国対応にて承っておりますので
なんらかの契約書の作成をご検討の方はぜひ幣所までご連絡ください。
(契約書作成業務に関して詳しくはこちら

行政書士よどがわ事務所
お問い合わせ電話番号 06-4967-9119

09年09月10日 10時53分39秒
Posted by: yodogawa
内容証明とは
一般書留郵便物の文書の内容について日本郵便が証明するサービスです。

そして内容証明は
平成21年9月××日に誰から誰あてに
どのような内容の文書が差し出されたかを
差出人が作成した謄本によって日本郵政が証明してくれます。

内容証明郵便は同じ文面のものを3通作って郵便局に差し出します。
すると、郵便局では1通を相手方つまり郵便の受取人に送り
1通を郵便局に保存し1通を差出人に返してくれます。

ですから、どういう内容の手紙をいつ出したかということを
簡単に証明できるのです。

内容証明を実際書いてみようとしても
どんな内容の文書にするの?
これで自分のいいたいことが書かれているの?
不安になることもあるでしょう。

でも、ご安心下さい。
当事務所では原案作成から封筒の宛名書きまで
すべてを完成させてご依頼者様にお渡し致します。

幣所では、内容証明郵便に関する業務についての
ご相談やご依頼を全国対応にて承っております。
詳しくはこちらをご覧ください。

些細な事でもかまいません。
疑問・質問がございましたら
お気軽に行政書士よどがわ事務所
06-4967-9119までお電話下さい!!



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