珍しく。

タナカです。

予定通りにお役所廻りが出来ました。

むしろ、スムーズに行き過ぎて帰路途中、同業先生の事務所に長居することに。
毎回お邪魔してスイマセンM先生。

M先生は行政書士業の他に、事業を営んでいられる人で、
80平方メートルほどの事務所で従業員を雇い、既に10年以上自営しています。

同い年です。
いつもお世話になってます。

M先生の事務所でパソコンを借りて
「なにか新しい情報がないかなー」とネットサーフィンしていたところ、
丁度今日付けで手続の改正が官報に公告されていました。

改正概要は夏場に情報入手しておりましたが、具体的な内容の公表が今日だったんですねー。

自分が扱っている手続業務に経営事項審査申請という、公共工事の受注を希望する建設業者さんが毎年必ずしなければいけない手続があります。

会社の決算内容や工事技術者の人数などで一社ごとに通信簿のように点数が与えられる手続です。その点数によって受注できる公共工事の規模が決まるんです。

平成23年4月から、その会社が所有する「ブルドーザーなどの建設機械の数」に対しても点数が与えられることになりました。

この点数の与え方、
うーーーん。
どうなんでしょう。

建設業者さんは大まかに2種類に分けられます。
1つは、道路・ダム・トンネルを施工する「土木系」
もう1つは、住宅・設備を施工する「建築系」

建設機械を所有するのは圧倒的に「土木系」の会社に偏る気がするんですが・・・。

改正で得をするのは「土木系」のみでは?

うーん。

タナカです。