出向と建設業許可
ブログ投稿日時:2010年09月02日木曜日 19時45分38秒
記事投稿者:田中佑弥行政書士事務所 カテゴリー: General
ノスタルジック。
タナカです。
今日立ち寄ったコンビニで小さい頃大好きだった麩菓子が売ってました。
とても懐かしくテンションが上がってオトナ買いしてみました。
そして、麩菓子でお腹いっぱいにしてみました。
贅沢ではあるけれど、
なんか寂しい。
タナカです(二回目)。
午前中は建設業許可の手続の依頼を頂いた会社へ書類を預かりに行ってきました。
早めに許可証を希望とのことで急いでます。明日中に申請します。
今回は少々珍しいケース。
以前、このブログで建設業許可を取得するためは経営側のリーダーと技術側のリーダーが在籍していることが要件、と書きました。
今回御依頼を頂いた会社にはその技術側のリーダーに該当する人がいません。
今から人材を探す時間もありません。
在籍出向という手段を用います。
出向。AとBという会社があった場合、Aに籍は置いたままで、Bに出勤してBの仕事をするというようなものです。
身分はAのままなので、出向者当人にはAから給料が支払われますが、実際の仕事はBで行ないます。本来はBが給料を支払うべきなので、Aは掛かった賃金をBに請求します。Bは払います。
そんな形態が出向。
建設業許可では、そんな場合でも認められる場合があります。
もちろんイレギュラーなケースなので、確認や立証はより厳格に行なわれます。
あくまでも例外的なケースなので参考にならないかもしれませんが、
実は要件を満たすことが出来るかもしれない、手引きや本には載っていないやり方も色々とあるんですねー。
諦めたらそこで試合終了ですよ。
フォッ フォッ フォ
タナカです。(3回目)
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Posted by: officetanaka