『民主党による税制改正』 その4 所得税改革3「給付付き税額控除」等
ブログ投稿日時:2009年10月13日火曜日 13時59分34秒
記事投稿者:行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
民主党のマニフェストでは、ごく僅かしか触れられていなかった税制政策。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
『民主党による税制改正』その4です。

これまでにお伝えした内容は以下のとおりです。
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
1 給付付き税額控除制度の導入
「相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、必要な人に確実に支援ができる給付付き税額控除制度を導入します。
生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、①基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」②消費税の逆進性緩和対策として・・・・・」
2 金融所得課税改革の推進
「本来すべての所得を合算して課税する「総合課税」が望ましいものの、金融資産の流動性等にかんがみ、当分の間は金融所得については分離課税とした上で、損益通算の範囲を拡大することとします。証券税制の軽減税率については・・・・・」
1 給付付き税額控除ってなに?
2 所得控除と税額控除はどこがどのように違うの?
3 給付付き税額控除制度はどのように活用できるの?
4 消費税の逆進性の解消にも使えるの?
5 不正受給の心配はないの?
6 現行の証券税制は?
7 金融所得課税についてはどこに問題があるの?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ」でどうぞ!!
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札幌市豊平区 行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 **************************************************************************
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『民主党による税制改正』その4です。

これまでにお伝えした内容は以下のとおりです。
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
1 給付付き税額控除制度の導入
「相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、必要な人に確実に支援ができる給付付き税額控除制度を導入します。
生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、①基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」②消費税の逆進性緩和対策として・・・・・」
2 金融所得課税改革の推進
「本来すべての所得を合算して課税する「総合課税」が望ましいものの、金融資産の流動性等にかんがみ、当分の間は金融所得については分離課税とした上で、損益通算の範囲を拡大することとします。証券税制の軽減税率については・・・・・」
1 給付付き税額控除ってなに?
2 所得控除と税額控除はどこがどのように違うの?
3 給付付き税額控除制度はどのように活用できるの?
4 消費税の逆進性の解消にも使えるの?
5 不正受給の心配はないの?
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