2011年 7月の記事一覧

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11年07月30日 15時21分44秒
Posted by: misikawa
先日、石巻にお住まいの方に依頼され、株式会社設立の仕事をしました。

代表取締役に就任された方は、それまで長く勤務されていた会社が津波で
流され、突然仕事を失いました。
そこで、今後どうするかを考えた結果、自分が経営者となって仕事をしてい
くことを決め、株式会社を設立されました。

打合せのために私は2回石巻へ行きましたが、津波で街が破壊された傷跡
は、まだまだ街のそこかしこに見られます。復興とか再建とか言っても、そ
れは決して容易なことではないでしょう。

そんな中にあって、新たな事業を始めようとされる方には、心からエールを
送りたいと思い、割安の費用でご協力させていただきました。

荒波の中で産声を上げたこの会社が確実に事業を進めていかれることを願
ってやみません。

なお、株式会社の設立の仕方等について詳しく知りたい方は、
株式会社設立安心マニュアル」をお読みください。

11年07月23日 11時06分48秒
Posted by: misikawa

ネット上で、以下の新聞記事を見つけました。

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解雇予告なし容疑で会社と社長書類送検 京都下労基署
京都新聞 7月22日(金)22時59分配信


 京都市南区のイオンモールKYOTOのグッズショップが閉店し、障害者を含む従業員が解雇された問題で、京都下労働基準監督署は22日、労働基準法(解雇の予告)違反の疑いで、運営会社「ジャパン・プランニング・サービス」(東京都中央区)と男性社長(63)を書類送検した。
 送検容疑は、昨年11月24日、当時の従業員9人を即時解雇したが、30日前に予告をしなかった上、予告なしの場合に必要な手当計約230万円を支払わなかった疑い。
 労基署によると、同社は昨年11月、東京地裁から破産開始決定を受けた。解雇や契約が切れるなどした元従業員85人に未払い賃金を含め計約2200万円を支払っていない。このうち障害者42人には元役員の男性(48)が今年3~6月、自費で573万円を支払っているという。 .
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今時こんな会社があるのか、というか、今だからこんな会社があるのかもしれません。
当事務所にも、本年3月の震災後に解雇予告手当を出さずに解雇された方からご相談があり、内容証明を作成しました。
この会社は給料も未払いでした。

解雇が法的に認められるかどうかが問題になる場合も多いのですが、仮に解雇がやむをえないような場合であっても、解雇予告手当はしっかりと払ってもらいましょう。

11年07月07日 17時22分06秒
Posted by: misikawa
直接、行政書士の仕事とかかわりがあるわけではありません。
でも、自分の思いをここにはっきりと書いておきたいと思います。

3・11以降の原発震災から私たちが学ばねばならないことははっきりしています。

それは、原発は人類と共存できないという、歴然たる事実です。

30年ほど前から、私は原発には反対でした。でも、たいした行動をしてきたわけではありません。
そのことを、私は恥じています。

ついに、フクシマ原発が爆発。この狭い日本に(だけではなく、海外にも)放射能が撒き散らされました。

私は、福島の子どもたちにたいへん申し訳なく思います。私たちおとなが原発推進という誤った行動をとってきたせいで、今、福島の子どもたちは外で遊ぶこともできないのです。
そして、放射能が撒き散らされ続けている現在の事態は、いつ収束するかの目途も立っていません。

人間が制御できないものは、持つべきではなかったのです。

私たちが今すべきことも、はっきりしています。

それは、すべての原発を止め、女川原発のように今止まっているものについては、再稼動させてはならないということです。

そのために、私は微力を尽くすつもりです。


11年07月02日 10時31分06秒
Posted by: misikawa
 3月11日に起きた震災によって、とりわけ津波によって15,000人を超える方々が亡くなられました。

 私も、そうして家族を失われた方々から相続手続き等についてご相談を受けてきました。

 亡くなられた方が残したものが、プラスの遺産よりも債務の方が多いという場合、相続放棄という手段があります。
しかし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」しなければならない(民法915条)と定められています。

 問題は、家族を亡くされた上、家も何もかも流されてしまった場合に、遺産や債務を確定するのが非常に難しいということです。3ヶ月では、確定どころか、そんな気にもなれないという方が多いと思います。 

 そこで、債務超過の場合は3ヶ月以内に相続放棄→本年11月30日まで熟慮期間を延長する特例法が6月21日に公布・施行(震災によって相続放棄の手続きができなくなった被災者も救済するため、対象は昨年12月11日以降に相続が始まったことを知った相続人とする)されました。

 ただし、この 特例法が適用されるためには、相続人が東日本大震災の被災者であることが必要。被相続人が被災者であるか否かは、関係ありませんので、ご注意ください。

 なお、 3・11に宮城・福島・岩手県に居住していた人はすべて、「東日本大震災の被災者」に含まれます。

相続人の範囲など、もっと相続のことを知りたい方は、「相続安心マニュアル」をお読みください。

11年07月01日 11時13分36秒
Posted by: misikawa

 震災以来、行政書士会の被災者支援の動きがもう少し積極的にならないものかと、もどかしい思いをしてきました。
たしかに、4月13日より無料電話相談を開設したり(私も4月14日に一日電話相談を担当しました)、陸運支局での相談等にあたってきましたが、避難所を回る等の活動ができないものかと考えてきました。
ここでは、2011年5月6日に会長代行に提出した意見書を貼っておきます。

  ご意見等をいただければ、幸いです。


震災被災者支援についての意見

  会長代行様
                              泉支部 石川 雅之

 いつもお疲れ様です。
 震災被災者支援について、泉支部総会の場で私がご質問したところ、会長代行から「考えがあれば出してくれ」とご指示いただきましたので、宮城県行政書士会における震災被災者支援について、以下の通り、意見を述べさせていただきます。

 率直に申し上げて、宮城県行政書士会としての被災者支援の活動は弱いのではないかと私は感じています。行政書士が「街の法律家」を名乗るのであれば、各種士業団体の中でも最もフットワークの軽い活動をしてしかるべきなのではないでしょうか。
 確かに、4月中旬より電話相談を行い、また宮城陸運支局への相談員派遣という形での活動を始めたということを聞いていますが、今最も重要なのは被災者の現住する場所への展開ではないかと考えますし、その他にも我々行政書士が果たしうる諸々の役割があると考えます。
 そこで、具体的に以下の活動を提案いたします。

1. 兵庫・新潟(・福島・岩手)の行政書士を招いての意見交換
 我々がどのような被災者支援を行いうるのかを、私たちはまず検討しなければなりません。そのために有用なのが、かつて大震災に見舞われた兵庫なり新潟の行政書士の経験です。
 実際に兵庫や新潟の行政書士会がどれだけの活動をしたのかは、私も知りません。ただ、これまで大震災が起きた地で行政書士会ができたこと、できなかったがすべきだったこと、あるいは会としてではないが、個人として行った活動の経験からは、私たちが学ぶところは多々あるはずと考えます。
 さらに言えば、今回宮城と同じく被災地となった福島や岩手の行政書士会とも、被災者をいかに支援すべきかの方向性や具体的な活動案を共有することが求められていると思います。
そうした意見交換の場を、早急に用意すべきですし、声がかかるのを待っているのではなく、こちらから兵庫や新潟に声をかけて来てもらうべきであると考えます。

2. 若林支部が行っている相談会の、本会全体での取り組みへの格上げ
 現在、若林支部が沖野老人福祉センターで相談会を行っている旨、各種報道により伝えられています。ただし、毎週日曜日の午前10時から正午と、日時が限定されています。
 私は、こうした活動こそ、宮城県行政書士会全体として取り組むべきことと考えます。
この相談会についての詳細は知りませんが、日時があまり限定されずに、困っている人がふらりと行けば、いつでも相談員がいて対応できるというような体制こそ、作っていくべきではないでしょうか。
 日行連や他会からの支援金も、被災した会員の業務・生活の再建に使うことが第一義としても、こうした相談活動をバックアップするために役立ててしかるべきと考えます。

3. 避難所等での支援活動
 すでに時機を逃しているかもしれませんが、避難所生活をしている方々のニーズに応じたさまざまな行政手続きの支援を行うことは、今からでも遅くはありません。
 具体的には、仮設住宅への入居申申請、生活保護申請、罹災証明書の書類作成支援などが考えられますし、その他にも行政から援助を受けるためのさまざまな手続きの支援が必要になってくると思います。
 こうした手続きについて、特に高齢者は目が不自由な方も多く、自力で書類を作成するのは困難な場合も多いわけですから、行政書士が力を貸せる場面は多々あるのではないでしょうか。
 もちろん、こうした具体的な行政手続きの支援を行うに当たっては、各自治体との事前相談が必要なのは当然です。もっとも、自治体との協議についても、行政書士会の方から、自治体にとっても行政書士の被災者支援はメリットが大きいものとして積極的に働きかける姿勢が必要と考えます。

 以上、宮城県行政書士会の一会員として、「会はもっと積極的に被災者支援の活動をすべき」との基本認識の下、意見を述べさせていただきました。ご検討いただければ幸いです。

 

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