建設業をはじめて数年、事業規模の拡大・利益アップを考えて
そろそろ建設業許可をとっておこうという枚方市・寝屋川市・
交野市近辺の建設業者の方へ「建設業許可申請の手引き」です。

建設業の許可は、ビジネスに関する許認可の中でも書類が多く、
かなりめんどうくさい手続きです。

特に、自社に総務部や経理部をもたない小規模の建設業者さんは、
文書作成や証明書収集などの事務作業の手間は、専門家に任せて
貴重な時間と労力は本業に集中されるのがよいと思われます。

☆★☆
さて、建設業の許可とはそもそもなぜ必要なのでしょう。

それは建設業は、契約金額が高額で長期的な瑕疵担保責任を負う
(つまり長い間製品を保証する)など他の産業と比べて特殊な
性格をもつため、建設業の適切な運営が監督されるべきだと考え
られているためです。

そこで、法律で、一般に工事金額が500万円以上の工事を受注する
際には建設業の許可をとった業者でなければならないと定められて
いるのです。

☆★☆
では、建設業の許可をとるためにはどんな条件をクリアしなければ
ならないのでしょう。(よくお問い合わせを受ける質問です。)

クリアすべき3条件があります。まずはその3つをご確認ください。

□ 経営管理責任者の要件
 会社の常勤役員のうち一人は「経営管理責任者」であることが必要です。
 「経営管理責任者」となるには、以下のいずれかの条件が必要です。
    ア 許可をうけようとする業種の建設業者で、5年以上の経営管理責任者経験
    イ それ以外の建設業者で、7年以上の経営業務管理責任者経験
    ウ 経営業務管理責任者に準ずる地位(執行役員5年、経営補佐7年)での経験

□ 専任技術者の要件
   会社営業所の従業員(役員)のうち一人は、専らその職務に従事する「専任技術者
  であることが必要です。
   「専任技術者」となるには、以下のいずれかの条件が必要です。
    ア 一定の国家資格者(建築施工管理技士、各種技能検定など)
    イ 一定の実務経験者(下記のいずれか)
      ⅰ 大学・高専卒+3年の実務経験 
      ⅱ 高卒+5年以上の実務経験
      ⅲ 10年以上の実務経験
      ⅳ その他

□ 財産的基礎の要件
 経営の安定性・継続性を確認するため、以下のいずれかの条件が必要です。 
    ア 自己資本金額500万円以上
    イ 500万円以上の資金調達能力

そして、これら(他にも多少条件あり)を全てクリアした場合には、以下のような
資料を添付して申請します。
 □ 建設業許可申請書及び別紙1,2,3…会社、役員、所在地等について
 □ 工事経歴書…これまでの工事施工経歴について
 □ 直前3年の工事施工金額…受注金額の大きい工事完成工事高について
 □ 使用人数…従業員数
 □ 役員の誓約書…役員、営業所長のサインが必要
 □ 役員の登記されていないことの証明書…法務局で発行
 □ 役員の身分証明書…市町村で発行
 □ 経営管理責任者証明書…上記の「経営管理責任者」の条件クリア
 □ 専任技術者証明書…上記の「専任技術者」の条件クリア 
 □ その他
  □資格証明書 □卒業証明書 □実務経験証明書 □国家資格証明書 □略歴書
  □定款 □株主調書 □貸借対照表 □損益計算書 □会社登記簿謄本 □営業の沿革
  □所属建設業者団体 □納税証明書 □主要取引金融機関名
など

これら書類は、自ら作成するものもあれば、法務局や市役所で集めるものもあります。
また会社役員や支店長のサインをもらったり前の雇用先から文書を発行してもらったり
する必要がある場合もあります。

これらの文書が整ったら、大阪府庁(一般の場合)に提出しに行きます。

これらの許可申請手続きをサポートできるのが、許認可と文書作成のプロである
行政書士です。ご相談から、文書作成・証明書収集、申請書提出の代理にいたる
までフルサポートいたします。また、5年毎の許可更新、役員・所在地変更、
経営事項審査の手続、記帳代行
も、必要があれば代行させていただけます。

文書作成・管理事務はプロ(行政書士)に任せて、どうぞ本業と経営業務に
存分に時間と労力をお使いください
。全力でサポートさせていただきます。

疑問・相談はまずお電話を。お問い合わせは無料です。

行政書士・川添国際法務事務所
枚方市西禁野1丁目1-25-401
TEL:072-805-3331
FAX:072-805-3334
MAIL: Kawazoe.office@gmail.com