「遺言」の作り方…なんていう本が最近は増えています。

なぜなのでしょうか?

実は、遺言には相続トラブルを予防する役割があるのです。
身内の人が亡くなった際、相続手続きの煩雑さに困ってしまう
場合はとても多いのです。

どのくらいの財産があるのか。誰がどの財産を相続するのか。
役所への届出、土地の手続き、税金の手続…などなど。
後に残された人たちは、結局面倒な手続きに疲れはてて、
相続手続きを放ったらかしにしている場合さえあります。

また、遺言がなければ亡くなった人がどのように財産を残して
置きたいのか…という亡くなった人の気持ちもわからないまま
手続きがすすんでいっていしまいます。

もしも、遺言があったなら…。

こんな面倒くさい手続きをしなくてもよかったのに…。
身内の間で醜い相続争いも起こらなかったかも知れないのに…。
そんなふうな場合もよくあることなのです。

じゃあ「遺言」さえ書いておけばいいんでしょ?という方が
いらっしゃるかも知れません。

しかし、「遺言」には法律できちんと書き方が決められており、
これに合っていなければ「無効」となってしまう場合もあるのです。

せっかく真剣に悩んで考えて作った「遺言」が無効になっては
もったいない。いや、それ以上に残された人に裁判などのムダな争い
さえ生じさせかねません。

遺言を作成するには、自筆・公正証書・秘密など3つの方法があり、
できれば効力と保管に優れた(多少費用はかかりますが)公正証書に
することをおすすめします。

具体的な遺言の書き方、円滑な財産の分け方、遺言作成の手続きは
私たち行政書士はじめ法律の専門家にご相談下さい。

すでに書いた遺言の下書きについて、有効かどうか見て欲しい…
なんていうご要望ももちろんお受け致します。

ご自身の財産の将来は、ご自身の意思で決めましょう。
ご自身とご家族の将来のトラブル予防のために「遺言」の作成を
オススメ致します。

お問い合わせは無料です。遺言作成のお問い合わせは今すぐお電話

Tel 072-805-3331(平日8:00-20:00)
Fax 072-805-3334(24時間受信OK)
Mail Kawazoe.office@Gmail.com 

行政書士・川添国際法務事務所まで