Q:高校生の子供の授業料とかテキスト代とか払っていますが、これも贈与税の対象になるのですか?
A:扶養義務者から生活費や教育費として贈与した財産は、非課税となります。
生活費として贈与しても、預金したり有価証券の購入資金に充てた場合は課税対象となります。
生活費等として通常必要と認められる額を、必要な都度直接充当する場合に非課税となります。
 


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