Q:任意後見契約とは?
A:任意後見契約とは、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、および財産の保全・管理等に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約です。
契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から生ずる旨の特約を付すことが要件となります。
契約は法務省令で定める様式の公正証書によります。


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