Q:その「除外特例」って何ですか?
A:後継者と非後継者は、後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入しない、という合意をすることができます。
この合意の対象とした自社株式については、遺留分算定の基礎財産に算入されず、遺留分減殺の対象から外れますので、相続によって自社株式が分散することを防止することができます。
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