null 養育費が不払いに・・2.協議書あり

(1)公正証書でないとき
離婚協議書に養育費の支払について定めていても、公正証書でないと、法的手順は口約束の場合と大きくは変わらないことになります。

(2)離婚公正証書のとき
・公正証書に基づき、強制執行をすることが可能になります。

・公正証書を作成しているときは、期限を定め、支払わないと強制執行すると内容証明郵便で督促するのが一般的です。これで、支払うケースも多いようです。

・なお、事前に内容証明郵便を出すと、預金を引き出し隠すなどのおそれがあるときは、一気に強制執行するほうがよいケースもあります。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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