null 養育費が不払いに・・1口約束のとき
養育費の支払いをどのように約束したか、その方法によって対処法も違ってきます。

1.口約束のとき
口約束も、法的に有効です。しかし、そもそも「そんな約束はしていない」と否定され、水掛け論に陥るケースはよくあります。

2.対処法
(1)当事者間の話合い
・養育費の支払を求め、再度当事者で話し合いをします。
・話し合いで、養育費支払いの合意ができたら、合意内容の書面を作成します。
・このとき、不払いの経緯があるだけに、次回不払いが生じたら、すばやく強制執行できる「公正証書」にすることが重要です。

(2)調停の申立
・当事者間の話し合いがまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てることになります。
・調停は、家庭裁判所で調停委員を間に入れて行う話し合です。
 したがって、話し合いなので、相手が応じてこなければまとまりませんが、第三者(調停委員)が入るため、冷静に話し合いを進めやすくなります。
・調停がまとまらない場合は、は裁判所に審判を出してもらって、養育費についての裁判をしてもらうことができます。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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