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慰謝料請求の期限

1.法的な請求権に、期限があります。

2.不貞行為の事実を知った時から、3年を過ぎると、法的請求権が消滅してしまいます。

慰謝料請求の方法・手順

〔当事者間で話合い解決をするケース〕
1.不貞行為の相手異性と話し合える状況なら、直接、話し合いにより和解するのが良いと思われます。

2.慰謝料やその他の条件について話がまとまったら、合意事項を書面(和解書・示談書)に作成し、双方が署名捺印をして証拠として残すことが、後日のトラブル防止となります。
3.相手がこのような書面作成を拒んだ場合は、慰謝料は一括払いとするようおすすめします。

〔当事者間で直接交渉をしないケース〕
1.裁判所の手続き(調停・裁判)には一定の時間を要し、その間はお互いに精神的負担が大きいため、最終手段とするのが良いだろうと思われます。

2.相手異性が話し合いに応じないとき、また、こちらも相手の顔を見たくないときは、内容証明郵便で慰謝料請求する方法があります。

3.ところで、内容証明郵便は相手異性に心理的プレッシャーを与えることができますが、相手にとっても証拠になります。したがって、相手におどしと感じられる文面や、後日ウソだと発覚する文面は、相手に反撃のネタを与えることになるので、慎重に作成する必要があります。

4.そのため、多少費用はかかりますが、内容証明郵便の文案作成は専門家に依頼したほうが良いといえます。また、法律家の名で郵便の差出をしてもらうと、相手に対しより大きなプレッシャーを与えられます。

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堺市東区 松下行政書士事務所