相続の流れvol.3

遺産分割 ~未成年相続人がいる場合~


遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

では、法定相続人の中に未成年がいる場合は、どうすればよいでしょうか。

(1)未成年者は遺産分割協議に加わりのその決定をすることができません。

(2)そのため、次のような対応が必要となります。
①未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
②未成年者の代理人が遺産分割協議をする
上記①か②、いずれかの方法を取ることになります。

(3)未成年者の代理人は通常は親(親権者)ですが、相続の場合、親子揃って相続人であるケースが多く、この場合親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。また、数人の子供を一人で代理することはできません。

(4)具体的には、未成年者一人ひとりのために『特別代理人』を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

 無料メール相談フォーム
 堺市東区 松下行政書士事務所