成年後見(5) 診断書は誰が書く?
ブログ投稿日時:2008年10月21日火曜日 18時26分29秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: シニアライフ
申立て書類のひとつに
「診断書および診断書附票」があります。
いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。
この診断書を誰に書いてもらうか?
これは実際上困ることが多い問題です。
本来は精神科の医師が専門医なのですが、
精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。
家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、
広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の
記入をしてもらうように求めています。
しかし、主治医にしてみれば自分の専門外の診断を
することはリスクがあるので、尻ごみすることが少なからず
見受けられます。
主治医が、精神科医を紹介してくれればよいのですが、
専門の異なる医師とのつきあいが少ないのか、
案外スムーズにいきません。
また、やっと紹介してもらった専門医が、
かなり認知症が進行していると言いながら
「後見程度」という診断をしない場合もあります。
法定後見は、本人の財産管理権を奪うわけですから、
ある意味、重大な権利侵害です。
したがって、医師が慎重になるのも分からなくはありません。
というような事情で、後見申立ての手続きの中で、
結構手間取るのが、この診断書のようです。
「診断書および診断書附票」があります。
いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。
この診断書を誰に書いてもらうか?
これは実際上困ることが多い問題です。
本来は精神科の医師が専門医なのですが、
精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。
家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、
広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の
記入をしてもらうように求めています。
しかし、主治医にしてみれば自分の専門外の診断を
することはリスクがあるので、尻ごみすることが少なからず
見受けられます。
主治医が、精神科医を紹介してくれればよいのですが、
専門の異なる医師とのつきあいが少ないのか、
案外スムーズにいきません。
また、やっと紹介してもらった専門医が、
かなり認知症が進行していると言いながら
「後見程度」という診断をしない場合もあります。
法定後見は、本人の財産管理権を奪うわけですから、
ある意味、重大な権利侵害です。
したがって、医師が慎重になるのも分からなくはありません。
というような事情で、後見申立ての手続きの中で、
結構手間取るのが、この診断書のようです。
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