申立て書類のひとつに

「診断書および診断書附票」があります。

いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。


この診断書を誰に書いてもらうか?

これは実際上困ることが多い問題です。

本来は精神科の医師が専門医なのですが、

精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。

家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、

広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の

記入をしてもらうように求めています。

しかし、主治医にしてみれば自分の専門外の診断を

することはリスクがあるので、尻ごみすることが少なからず

見受けられます。

主治医が、精神科医を紹介してくれればよいのですが、

専門の異なる医師とのつきあいが少ないのか、

案外スムーズにいきません。


また、やっと紹介してもらった専門医が、

かなり認知症が進行していると言いながら

後見程度」という診断をしない場合もあります。


法定後見は、本人の財産管理権を奪うわけですから、

ある意味、重大な権利侵害です。

したがって、医師が慎重になるのも分からなくはありません。


というような事情で、後見申立ての手続きの中で、

結構手間取るのが、この診断書のようです。