申立て書類のひとつに「財産目録」があります。

この言葉を見ただけで、「うわっ、面倒くさそう…」

と思われる方も多いのではないでしょうか?


しかし、実際は思うほど面倒でもありません。

裁判所でくれる書類の中に財産目録のひな形の

用紙が入っていますし、パソコンで自分で作っても

良いので、形式はそんなに気にすることもありません。


そして内容についても、申立人が把握している範囲

、本人の財産を記載すればよいだけです。

ただ、記載する財産については、出来るだけ正確に。

例えば、不動産なら登記簿謄本の地番や地積を記入して

ください。住居表示と登記上の地番は異なりますので

注意して下さい。


もし、申立後に他の財産の存在が判明したらその時に

申告すれば大丈夫です。