遺産分割の方法


相続人が複数いる場合、財産の分割協議が成立するまで、相続財産は共同相続人の共同所有となります。
また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。

遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。

【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。
遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。

仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。

遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。

( 押印は実印で印鑑証明書必要 これがないと後でもめることがあります。 )

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