帰化について②普通帰化の要件
普通帰化の要件は次の6つです。
まず①住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ここでいう「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。
例えば、5年間の間で中断があるような場合は、住所要件を満たすことにはなりません。
また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいた場合でも、不法に入国していた場合や正当な在留資格をもっていなかった場合も住所要件を欠くことになります。
つぎに②能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
日本では20歳以上が成人とされていますが、何歳で成人と判断するかは国によって異なります。
例えば帰化を申請したいと思っている21歳のA国の人(A国は22歳をもって成人とします)がいるとします。日本においては21歳は成人ですが、A国の法律にしたがいその人が22歳にならないと日本において帰化申請を行うことはできません。
さらに③素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
素行が善良であるとは、ひと言でいうとまじめな人であることを意味します。
具体的には次のようなことで判断します。
1 きちんと税金を納めているか
2 前科がないか
3 交通事故を起こしたことがないか
4 交通違反をしたことがないか
5 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
どのような場合に素行要件を欠くかは、個々人ごとに判断されますが、 以下のようなケースに該当する場合は、素行要件を欠くと判断されることが多いでしょう。
● 所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税が頻繁に課さ れている。
● 禁固以上の刑に服している。あるいは、業務上過失致死傷罪を犯したり、少年法24 条1項の処分(=保護処分)を受けたり、道路交通法違反を繰り返している。
● 外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法などに違反し、処罰を受けた。
● 帰化を申請する者、あるいはその親族が暴力団に加入していたり、密接に関わってい る。
● 許認可あるいは登録を必要とする職業(例えば飲食店経営や医師など)を、無免許で 行っている。
さらに④生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。
「生計を営むことができる」とは、もちろん裕福であればあるほど望ましいのですが、 そうでなくても普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。
さらにまた⑤重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
日本においては、重国籍(例えば、日本国籍とアメリカ国籍の両方をもつこと)は認められていません。
そのため、帰化を申請し、日本国籍を取得したいと考えている者は、日本の国籍を取得したときには元の国籍を喪失または離脱することができることが必要です。
最後に⑥憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。
つまり、日本にとって危険な人物となる恐れがある人には、帰化を認めないということです。
以上です。
メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/
ホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/acejimu/
マンション管理士ブログはこちら。
http://www.consultant-blog.com/mansyonkanrisi/ マンション管理士ホームページ:
http://acemansyonkanri.law.officelive.com/
司法書士ホームページ
http://niniseiri-hasan.com/default.aspx/
まず①住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ここでいう「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。
例えば、5年間の間で中断があるような場合は、住所要件を満たすことにはなりません。
また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいた場合でも、不法に入国していた場合や正当な在留資格をもっていなかった場合も住所要件を欠くことになります。
つぎに②能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
日本では20歳以上が成人とされていますが、何歳で成人と判断するかは国によって異なります。
例えば帰化を申請したいと思っている21歳のA国の人(A国は22歳をもって成人とします)がいるとします。日本においては21歳は成人ですが、A国の法律にしたがいその人が22歳にならないと日本において帰化申請を行うことはできません。
さらに③素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
素行が善良であるとは、ひと言でいうとまじめな人であることを意味します。
具体的には次のようなことで判断します。
1 きちんと税金を納めているか
2 前科がないか
3 交通事故を起こしたことがないか
4 交通違反をしたことがないか
5 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
どのような場合に素行要件を欠くかは、個々人ごとに判断されますが、 以下のようなケースに該当する場合は、素行要件を欠くと判断されることが多いでしょう。
● 所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税が頻繁に課さ れている。
● 禁固以上の刑に服している。あるいは、業務上過失致死傷罪を犯したり、少年法24 条1項の処分(=保護処分)を受けたり、道路交通法違反を繰り返している。
● 外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法などに違反し、処罰を受けた。
● 帰化を申請する者、あるいはその親族が暴力団に加入していたり、密接に関わってい る。
● 許認可あるいは登録を必要とする職業(例えば飲食店経営や医師など)を、無免許で 行っている。
さらに④生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。
「生計を営むことができる」とは、もちろん裕福であればあるほど望ましいのですが、 そうでなくても普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。
さらにまた⑤重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
日本においては、重国籍(例えば、日本国籍とアメリカ国籍の両方をもつこと)は認められていません。
そのため、帰化を申請し、日本国籍を取得したいと考えている者は、日本の国籍を取得したときには元の国籍を喪失または離脱することができることが必要です。
最後に⑥憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。
つまり、日本にとって危険な人物となる恐れがある人には、帰化を認めないということです。
以上です。
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