株式会社等の法人の登記事項に代表取締役の住所がありますが、これについて思うことを書こうと思います。

登記事項証明書(商業登記簿謄本)は法務局で請求すれば誰でもとることができます。

すると、そのなかに代表取締役の個人の住所が記載されているんですが、経営者でこれをすごく気にされる方がいらっしゃいます。

実際に以前から法務省に対して見直しの要望もあがっています。

確かに今の世の中、個人の住所が誰にでも見られる状態というのは個人情報保護の観点からどうかというのはあります。

しかし、一方で利害関係者からみれば、 法人の代表者の住所
というのは是非知っておきたい情報でもあるし、それが取引の安定にもつながります。
また、私企業とはいえ、一定の社会的責任もあります。

つまり、個人の権利と社会的な要請のどちらをとるかという問題になります。

現在の商法では社会的要請を優先して登記事項(絶対的記載事項)となっています。
個人的には代表者個人の住所の記載がないというのは、裁判実務その他いろいろと不都合が生じると思っています。

やはり、「誰にでも理由を問わず見ることができる」ことに問題があると思いますので、登記事項ではあるけれども個人の住所の部分については理由を付さないと記載されない等の取り扱いができればいいのではと思います。

でも実務上は難しいのかな・・・